データの自習室/特定商取引に関する法律【第六十六条】
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(報告及び立入検査)
第六十六条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告をさせ、又はその職員に、販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告をさせ、又はその職員に、密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して取引する者に対し、特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資料の提出をさせることができる。
4 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 第一項、第二項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 第一項、第二項又は第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
【目次】
特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)
最終改正:平成一六年五月一二日法律第四四号
第一章 総則(第一条)
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義(第二条)
第二節 訪問販売(第三条―第十条)
第三節 通信販売(第十一条―第十五条)
第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)
第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
第七章 罰則(第七十条―第七十五条)
附則
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