■データの自習室・・・特定商取引に関する法律・・・

   第六章 雑則

 (売買契約に基づかないで送付された商品)
第五十九条
 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2  前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。



【目次】

特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

最終改正:平成一六年五月一二日法律第四四号

 第一章 総則(第一条)
 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
  第一節 定義(第二条)
  第二節 訪問販売(第三条―第十条)
  第三節 通信販売(第十一条―第十五条)
  第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
  第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)
 第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
 第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
 第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
 第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
 第七章 罰則(第七十条―第七十五条)
 附則



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