■データの自習室・・・特定商取引に関する法律・・・

 (誇大広告等の禁止)
第四十三条
 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

 (合理的な根拠を示す資料の提出)
第四十三条の二
 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。



【目次】

特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

最終改正:平成一六年五月一二日法律第四四号

 第一章 総則(第一条)
 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
  第一節 定義(第二条)
  第二節 訪問販売(第三条―第十条)
  第三節 通信販売(第十一条―第十五条)
  第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
  第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)
 第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
 第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
 第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
 第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
 第七章 罰則(第七十条―第七十五条)
 附則



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