■データの自習室・・・特定商取引に関する法律・・・

 (連鎖販売取引の停止等)
第三十九条
 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
2  主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
3  主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は一般連鎖販売業者が同条第三項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
4  主務大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。



【目次】

特定商取引に関する法律
(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)

最終改正:平成一六年五月一二日法律第四四号

 第一章 総則(第一条)
 第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
  第一節 定義(第二条)
  第二節 訪問販売(第三条―第十条)
  第三節 通信販売(第十一条―第十五条)
  第四節 電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)
  第五節 雑則(第二十六条―第三十二条)
 第三章 連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)
 第四章 特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)
 第五章 業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)
 第六章 雑則(第五十九条―第六十九条)
 第七章 罰則(第七十条―第七十五条)
 附則



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